地域医療介護総合確保推進法が可決成立

 

【シリーズ】医療・介護の充実をはかる!

地域医療介護総合確保推進法が可決成立

6月、医療・介護制度を見直す地域医療介護総合確保推進法が国会で可決成立しました。この法律により介護保険のサービスを受ける国民の医療・介護にどのような影響があるのでしょうか?この法改正には5つの大きなポイントがあると考えます。


1つ目は、今回の改正により「在宅介護・在宅医療」へ移行するということです。
2つ目は、介護が軽度のお年寄りに対する要支援1と要支援2のサービスを、国から市町村に3年かけて移行していくというものです。
3つ目は、今まで要介護1から入所できた特別養護老人ホームへの入居を、要介護3以上にしようというもので、来年(平成27年)4月からスタートします。
4つ目は、平成27年8月から、介護保険の現行1割の自己負担割合を年間の年金等収入が280万円以上の人に限って介護サービスの利用負担額を1割から2割
に引き上げられます。
5つ目は、介護保険では一定額以上の費用負担があった時には、収入に関係なく37,200円以上は支払わなくてもいいことになっています。これを、収入の高
い人は44,000円へ引き上げられます。特に心配なのは、在宅中心の介護へ逆戻りするため、身体が丈夫でも徘徊し始めたというような軽度の認知症の高齢者の面倒を、家庭がどのようにケアしていけばよいのかということ、そして財政難の自治体が増えている中で、要支援1や要介護2の生活支援サービスを、自治体が、国と同じレベルで提供できるのかということです。


池田のり久は、いつまでも安心して暮らしていけるよう奈良市において、一日も早く地域包括ケアシステムを構築し、住み慣れた地域で介護・医療・生活支援
等が受けられる体制をつくらなければならないと考えています。
財政非常事態にある奈良市ですが、奈良市の取り組みがカギとなるため、住民が安心できる介護・医療・生活支援サービス等を提供できるようこれからも強く
要請していきます。

 

 

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